ハタラクAI
ハタラクAI サービス利用規約
ハタラクAIの利用条件、契約期間、料金、データの取扱い、責任範囲などを定めたサービス利用規約です。
最終更新: 2026年5月13日
制定日:2026年5月8日
株式会社 StoD(以下「当社」という。)は、当社が提供するSaaSサービス「ハタラクAI」(以下「本サービス」という。)の利用に関する条件を、この利用規約(以下「本規約」という。)において定めるものとする。
第1章 総則
第1条(目的および適用)
本規約は、本サービスの利用に関する当社と契約者(第2条に定義する。)との間の権利義務関係を定めることを目的とし、契約者と当社の間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用される。
当社が別途定める個別規定、運用規則、ガイドライン等(以下「個別規定等」という。)がある場合、当該個別規定等は本規約の一部を構成する。本規約の定めと個別規定等の定めが矛盾する場合、個別規定等が優先して適用される。
本規約は、民法第548条の2以下に定める定型約款に該当する。
第2条(定義)
本規約において使用する用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
「本サービス」とは、当社が契約者に対して提供する、Anthropic社の提供する大規模言語モデル(以下「基盤LLM」という。)を活用したAI業務代行SaaSサービス「ハタラクAI」をいう。
「契約者」とは、本規約に同意の上、本サービスの利用に関する契約(以下「本契約」という。)を当社と締結した法人または個人事業主をいう。
「利用者」とは、契約者の役員、従業員、業務委託先その他契約者の管理下にある者であって、契約者の責任において本サービスを利用することを認められた者をいう。
「個別契約書」とは、契約者と当社の間で締結される、本サービスの利用条件を定めた申込書、サービスオーダー、その他の書面をいう。
「タスク」とは、利用者が本サービス上で発した問い合わせまたは指示に基づき、本サービスが基盤LLMへの1回の要求(APIコール)を処理する単位をいう。タスクの具体的なカウント方法は、別途当社が定めるものとする。
「Skills」とは、契約者固有の業務フローまたは成果物生成ルールを実装した、本サービス上で動作するプログラム単位をいう。
「入力情報」とは、利用者が本サービスに入力するすべての情報(プロンプト、文書、データ、画像、音声等を含む。)をいう。
「出力情報」とは、入力情報に対応して本サービスが生成する成果物をいう。
「連携サービス」とは、本サービスが連携して動作するSlack、Microsoft Teams、Discord、Google Drive、Notion、SharePoint等の第三者が提供するサービスをいう。
第3条(本規約への同意および契約の成立)
契約の申込者は、本規約に同意した上で、当社所定の方法により本サービスの利用を申し込むものとする。
本契約は、契約の申込者による申込みに対して当社が承諾の意思表示を行った時点をもって成立する。当社は、承諾または不承諾の判断を当社の裁量で行うものとする。
本サービスの利用条件のうち、利用プラン、料金、契約期間、利用者数、その他の個別事項は、個別契約書において定めるものとする。本規約の内容と個別契約書の内容が矛盾する場合、個別契約書の内容が優先する。
第4条(本規約の変更)
当社は、民法第548条の4の規定に基づき、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約者の個別の同意を得ることなく本規約の内容を変更することができる。
当該変更が、契約者の一般の利益に適合するとき
当該変更が、本契約の目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性、本規約の変更をすることがある旨の定めの有無およびその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
当社は、前項に基づいて本規約を変更する場合、変更の効力発生日の少なくとも30日前までに、変更後の本規約の内容および効力発生日を、当社のウェブサイトへの掲載、電子メール送信その他当社が適切と判断する方法により契約者に周知するものとする。
前項の変更が契約者に不利益となる場合、契約者は、効力発生日までに本契約を解約することができる。この場合の解約は、第14条の規定にかかわらず、違約金を発生させないものとする。
第2章 本サービスの内容および提供条件
第5条(本サービスの内容)
本サービスは、次の各機能を基本機能として提供する。
連携サービス上における利用者からの問い合わせに対する応答機能(Q&A機能)
議事録作成、メール草案作成、データ整形その他の事務作業の実行機能
契約者固有の業務フローを実装したSkillsの提供機能
月次レポートの生成機能
その他当社が別途定める機能
本サービスの具体的な機能、仕様および制限は、個別契約書およびサービス仕様書において定めるものとする。
第6条(本サービスの利用環境)
契約者は、自己の費用と責任において、本サービスの利用に必要な連携サービスのアカウントを保有し、適切に管理するものとする。
本サービスの動作環境(推奨ブラウザ、連携可能なサービスのバージョン等)は、当社が別途定めるところによる。
契約者は、連携サービスの利用規約および適用法令を遵守するものとし、連携サービスの利用規約違反または連携サービスの仕様変更等に起因して生じる一切の不利益について、当社は責任を負わない。
第7条(タスク利用上限)
契約者の月間タスク利用上限は、個別契約書において定めるものとする。本規約制定時点における標準プランの月間タスク利用上限は、5,000タスクとする。
月間タスク利用数が上限に達した場合、当社は、当月の残期間中、本サービスの一部機能を制限することができる。
契約者が上位プランへの移行または追加タスクの購入を希望する場合、当社所定の手続きに従って申し込むことができる。追加料金は、別途当社が定める料金表による。
当社は、合理的な理由がある場合、タスクのカウント方法について事前に契約者に通知した上で変更することができる。
第8条(サービスレベル)
当社は、本サービスについて、安定的な提供に努めるものとする。ただし、本サービスの稼働率、応答時間、処理時間、回答品質、連携サービスとの接続状態その他のサービスレベルは、個別契約書において明示的に保証した場合を除き、目標値であり、当社がその達成を保証するものではない。
当社は、本サービスの月間稼働率について、合理的な範囲で99.5%を目標として運用する。ただし、当該目標はサービス品質向上のための運用上の指標であり、契約者に対する返金、減額、損害賠償、サービスクレジットその他の金銭的補償を当然に発生させるものではない。
次の各号に掲げる事由により本サービスの全部または一部が停止し、遅延し、品質低下し、または利用できなかった場合、当社は、当該時間または影響を前項の稼働率その他のサービスレベルの計算対象から除外することができる。
基盤LLMの提供事業者(Anthropic社等)の障害、仕様変更、サービス停止、性能低下、価格改定、利用制限その他これらに類する事由
Slack、Microsoft Teams、Discord、Google Drive、Notion、SharePointその他の連携サービスの障害、仕様変更、サービス停止、性能低下、利用制限その他これらに類する事由
契約者または利用者の通信環境、端末、ソフトウェア、アカウント設定、権限設定、入力情報、利用方法その他契約者側の事由
当社が事前に通知して実施する計画停止、メンテナンス、アップデート、セキュリティ対応
緊急の保守、セキュリティ上の措置、不正利用への対応、法令または行政機関等の要請に基づく対応
天災地変、停電、通信回線の事故、インターネット障害、戦争、暴動、感染症の流行その他当社の合理的支配を超える事由
契約者が本規約、個別契約書、連携サービスの利用規約または法令に違反したことに起因する事由
本サービスに関するサポートの受付方法、受付時間、初回応答時間の目標その他の運用条件は、当社が別途提示するサービス仕様、管理画面、電子メール、見積書または個別契約書に定めるものとする。当社は、問い合わせ内容、優先度、連携サービスまたは基盤LLMの状況、契約者の協力状況その他の事情に応じて、合理的な範囲で対応するものとし、特定の解決時間または解決結果を保証しない。
契約者に対して個別契約書その他当社が署名または記名押印した書面により、稼働率、サポート条件、サービスクレジット等を別途明示した場合には、当該個別の定めが本条に優先して適用される。
第3章 料金および支払条件
第9条(料金)
契約者は、本サービスの利用の対価として、個別契約書において定める次の各号の料金(以下「利用料金」という。)を当社に対して支払うものとする。
初期費用
月額利用料
その他個別契約書に定める料金
利用料金の額、課税区分、支払期日および支払方法は、個別契約書において定める。
初期費用は、本サービスの導入に要する業務ヒアリング、AI構築、連携設定、初期ナレッジ整備等の役務の対価である。初期費用は、本契約が成立した時点をもって全額が発生し、本契約の解約、解除その他の理由により返金されない。
第10条(料金の改定)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの利用料金を改定することができる。
基盤LLMの提供事業者による価格改定があったとき
物価の大幅な変動、税制の改正、法令の制定または改正等、経済情勢の変化があったとき
本サービスの機能拡張、品質向上等に合理的な必要性が生じたとき
当社は、前項に基づいて利用料金を改定する場合、効力発生日の少なくとも60日前までに契約者に通知する。
契約者は、料金改定に同意できない場合、効力発生日までに当社所定の方法により本契約を解約することができる。この場合、第14条に定める違約金は発生しない。
第11条(支払遅延)
契約者が利用料金の支払を遅延したときは、契約者は、支払期日の翌日から支払済みに至るまで、年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとする。
第12条(初月無料特典)
当社は、契約者に対して本サービス開始月の料金を無料とする特典(以下「初月無料特典」という。)を提供することがある。初月無料特典の詳細は、個別契約書において定める。
初月無料特典は、本サービスのセットアップおよび動作確認期間を想定したものであり、契約者は当該期間においても本規約の定めに従って本サービスを利用するものとする。
契約者が初月無料特典の適用を受けた後、本サービス開始日から6か月以内に本契約を解約した場合、当社は、初月無料特典相当額を契約者に対して請求することができる。
第4章 契約期間および契約の終了
第13条(契約期間)
本契約の有効期間は、個別契約書において定めるものとし、特段の定めがない場合は、本サービスの利用開始日から6か月間とする。
契約期間満了の30日前までに、契約者または当社のいずれからも書面または当社所定の電磁的方法による更新拒絶の通知がない場合、本契約は同一の条件で自動的にさらに6か月間更新されるものとし、以後も同様とする。
前項にかかわらず、契約者は、当社に対して書面または当社所定の電磁的方法により本契約の解約を申し入れることにより、契約期間途中で本契約を解約することができる。この場合、第14条の違約金条項が適用される。
第14条(中途解約および違約金)
契約者が契約期間途中で本契約を解約する場合、契約者は、解約日から本来の契約期間満了日までの残期間分の月額利用料相当額を、違約金として当社に支払うものとする。
前項にかかわらず、本規約または個別契約書に別途定めのある場合は、当該定めに従う。
本条の違約金は、本サービスの導入に要した費用、契約者向けに確保したインフラ・サポート体制の費用、逸失利益その他の合理的な費目を踏まえた当社の損害として定められたものであり、契約者はこれに同意する。
第15条(契約の解除)
当社または契約者は、相手方が次の各号のいずれかに該当する場合、相手方に対して催告することなく、直ちに本契約の全部または一部を解除することができる。
本契約上の義務に重大な違反があり、30日以上の是正期間を設けた催告にもかかわらず、当該違反が是正されないとき
支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てがあったとき
手形または小切手の不渡りを出したとき
差押、仮差押、仮処分、強制執行または公租公課の滞納処分を受けたとき
解散、合併または事業の全部もしくは重要な一部の譲渡を決議したとき(存続を目的とする組織再編を除く。)
監督官庁による営業停止、営業免許もしくは営業登録の取消しの処分を受けたとき
第18条に定める反社会的勢力に該当することが判明したとき
その他、本契約を継続しがたい重大な事由が生じたとき
前項に基づく解除は、解除権を行使する当事者の相手方に対する損害賠償請求を妨げない。
第16条(契約終了後の措置)
本契約が終了した場合、契約者は、直ちに本サービスの利用を停止するものとする。
当社は、本契約終了後90日以内に、契約者から預託された契約者データ(入力情報、カスタムSkillsの設定情報、ナレッジデータ等)を削除する。契約者は、当該期間内に当社所定の方法により、自己の責任でデータをエクスポートするものとする。
契約者は、本契約終了前に、当社に対して契約者データのエクスポート要求を行うことができる。当社は、合理的な範囲で契約者データを、契約者が利用可能な形式(CSV、JSON等)で提供する。
本契約終了後も存続すべき性質を有する条項(第17条から第30条を含むがこれらに限らない。)は、本契約終了後も効力を有する。
第5章 責任の所在および免責
第17条(AIによる出力の性質および契約者の責任)
本サービスは、大規模言語モデルを用いて出力情報を生成するものであるところ、当該出力情報には、事実と異なる内容、不正確な内容、不完全な内容、最新でない内容(以下総称して「誤情報」という。)が含まれる可能性があることを、契約者は十分に理解し、了解する。
契約者は、本サービスから得られる出力情報を、契約者の業務上の意思決定、第三者への情報提供、契約締結、法的判断、医療判断、金融判断、人事判断その他の重要な判断にそのまま用いてはならず、必ず契約者自身または契約者の指定する有資格者によるレビュー・検証・訂正を経た上で利用するものとする。
当社は、出力情報の正確性、完全性、有用性、特定目的への適合性、非侵害性、最新性その他一切について、明示・黙示を問わず、いかなる保証も行わない。
契約者は、出力情報を第三者に提供、公開または配布する場合、契約者の責任において、事実確認、権利確認その他必要な検証を行うものとする。出力情報の利用に起因して契約者または第三者に生じた損害について、当社は、第19条の定めに従うほかは責任を負わない。
第18条(禁止事項)
契約者および利用者は、本サービスの利用にあたり、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。
法令または公序良俗に違反する行為
犯罪行為に関連する行為
第三者の知的財産権、肖像権、プライバシー権、名誉その他の権利を侵害する行為
当社、他の契約者、利用者または第三者に対して不利益または損害を与える行為
本サービスまたは基盤LLMの脆弱性を発見・悪用する行為(プロンプトインジェクション、脱獄攻撃等を含む。)
本サービスを複製、改変、逆コンパイル、逆アセンブル、リバースエンジニアリングする行為
本サービスを第三者に利用させ、再販、再提供する行為(契約者のグループ会社への提供を含む場合は個別契約書で明示された場合を除く。)
競合サービスの開発、製造、販売その他の目的のために本サービスを利用する行為、または本サービスの出力情報を機械学習の学習データとして利用する行為
人の生命・身体・財産に直接的な危害を及ぼす可能性のある意思決定に本サービスを用いる行為
次に掲げる目的のために本サービスを用いる行為(契約者と当社の間で別途書面による合意がある場合を除く。)
(ア) 医療行為(医師法第17条に規定する医業その他法令で医師等の有資格者にのみ認められる行為を含む。)
(イ) 弁護士法、司法書士法、税理士法、社会保険労務士法等に違反する行為
(ウ) 投資助言業務(金融商品取引法に規定する金融商品取引業に該当する行為)
(エ) 自然人の採用、昇進、解雇、人事評価その他EU AI法の高リスクAIに該当する用途
要配慮個人情報(個人情報の保護に関する法律第2条第3項)、マイナンバー、機密性の極めて高い個人情報を、本サービスに対する同意または契約者内のガバナンス体制なく入力する行為
その他、当社が不適切と判断する行為
当社は、契約者または利用者が前項の禁止事項に該当する行為を行ったと判断した場合、事前の通知なく、本サービスの利用停止、契約者アカウントの凍結、本契約の解除その他当社が必要と認める措置を講じることができる。当該措置により契約者に生じた損害について、当社は責任を負わない。
第19条(当社の責任および損害賠償)
当社が本契約の履行に関連して契約者に対して負う損害賠償責任(債務不履行責任、不法行為責任その他法律上の責任を問わない。)は、直接かつ通常生じた損害に限るものとし、逸失利益、間接損害、特別損害、データ喪失による損害、第三者からの請求に起因する損害および当社が予見し得なかった損害については責任を負わない。
当社の契約者に対する損害賠償責任の総額は、損害の事由が発生した月の前6か月間に契約者から現実に受領した利用料金の総額を上限とする。ただし、契約者の本サービス利用期間が6か月に満たない場合、当該期間中に現実に受領した利用料金の総額を上限とする。
前2項の規定は、当社に故意または重大な過失がある場合には適用しない。
契約者は、本サービスの利用に関連して、当社が第三者(契約者の顧客、利用者の取引先等を含む。)から請求、訴訟、調査、監督官庁からの指導等を受けた場合、契約者の費用と責任において当社を防御するとともに、当該第三者に対して当社が負担した賠償金、弁護士費用その他の費用を補償するものとする。ただし、当該請求等が当社の故意または重大な過失に起因するものである場合は、この限りでない。
第20条(不可抗力)
当社または契約者が、天災地変、戦争、暴動、騒乱、テロ、感染症の流行、政府の命令、法令の制定・改廃、通信回線の事故、基盤LLMの提供停止または重大な仕様変更、その他当事者の責めに帰することのできない事由(以下「不可抗力」という。)により本契約上の義務を履行できない場合、当該義務の不履行について責任を負わない。
不可抗力事由が30日以上継続した場合、当社および契約者は、相手方に対して書面により通知することにより、本契約を解除することができる。この場合、既に発生した債権債務を除き、違約金その他の金銭的請求は発生しない。
第6章 データおよび知的財産権
第21条(入力情報および出力情報の取扱い)
入力情報は契約者に帰属する。契約者は、当社に対し、本サービスの提供、維持、改善、および法令上必要な範囲において、入力情報を利用することを許諾する。
当社は、出力情報について当社が有する権利、権原および利益(もしあれば。)の一切を、本規約および個別契約書の遵守を条件として、契約者に譲渡する。ただし、出力情報には著作物性が認められないものが含まれる可能性があり、当該譲渡は権利が存在する範囲でのみ効力を有する。
契約者は、入力情報について、本サービスへの入力および当社による前項の利用のために必要な一切の権利を有し、または権利者から適法に許諾を得ていることを表明し、保証する。
当社は、契約者の同意を得ることなく、入力情報および出力情報を、個人を識別できない形に統計化・匿名化した上で、本サービスの改善、新機能の開発、品質分析のために利用することができる。
第22条(基盤LLMとの関係)
本サービスは、Anthropic社の提供する基盤LLMを利用して提供されるものであり、入力情報は、本サービスの提供に必要な範囲でAnthropic社に送信される。
当社は、Anthropic社との間で、入力情報が基盤LLMの学習に利用されないこと(いわゆるZDR:Zero Data Retention)を内容とする契約を締結している。Anthropic社による入力情報の取扱いの詳細は、Anthropic社のCommercial Terms of Serviceおよび当社のプライバシーポリシーによるものとする。
基盤LLMは米国に所在するAnthropic社のサーバーにおいて処理される場合があるところ、これに関する個人情報の越境移転については、当社のプライバシーポリシーおよび個人情報取扱覚書(DPA)の定めるところによる。
第23条(Skillsの知的財産権)
本サービスに標準的に実装されているSkills、当社が開発した汎用Skills、および当社がテンプレートとして提供するSkills(以下総称して「標準Skills」という。)に関する一切の知的財産権は、当社または当社にライセンスを付与した第三者に帰属する。契約者は、本契約の有効期間中、本規約の条件に従って標準Skillsを利用する非独占的な権利を有する。
契約者の要望に基づき当社が開発する個別のSkills(以下「カスタムSkills」という。)については、次のとおり取り扱う。
カスタムSkillsのプログラム構造、動作ロジック、汎用的実装部分に関する知的財産権は、当社に帰属する。
契約者が提供する業務ノウハウ、業務フロー、業務データ、顧客情報、従業員情報その他の契約者固有の情報(以下「契約者固有情報」という。)に関する権利は、契約者に留保される。
当社は、カスタムSkillsを他の契約者に提供するにあたっては、契約者固有情報を除いた一般化・抽象化された範囲に限るものとし、契約者の営業秘密(不正競争防止法第2条第6項)または独自のノウハウの直接的な開示を行わない。
第24条(知的財産権の侵害に対する補償)
契約者による本サービスの適正な利用に起因して第三者から知的財産権侵害の主張を受けた場合、当社は、次のすべての条件を契約者が充足することを条件として、当該主張に対する防御を行い、和解または判決により確定した損害賠償金を補償する。
契約者が、当該主張を受けたことを速やかに当社に書面で通知したこと
契約者が、当社の合理的な指示に従って防御に協力したこと
契約者が、当社の事前の書面による同意なく当該主張に関する和解または承認を行っていないこと
前項の補償は、次の各号のいずれかに該当する場合には適用されない。
契約者が出力情報を本規約または法令に違反して使用したことに起因する場合
契約者が出力情報を改変したこと、または出力情報を当社の意図しない目的・方法で使用したことに起因する場合
契約者の入力情報または契約者の提供する情報に起因する場合
本サービスの禁止事項に該当する使用に起因する場合
本条に基づく当社の補償総額は、第19条第2項に定める上限額を上限とする。
第7章 秘密保持および個人情報
第25条(秘密保持)
当社および契約者は、本契約に関連して相手方から開示を受けた秘密情報を、相手方の事前の書面による同意なく、第三者に開示・漏洩してはならず、本契約の履行以外の目的に使用してはならない。
「秘密情報」とは、開示当事者が受領当事者に開示した一切の情報のうち、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
書面により秘密であることが明示された情報
口頭で開示された情報のうち、開示時に秘密である旨を明示し、開示後30日以内に書面によりその内容が特定されたもの
その他、取引通念上秘密として取り扱われるべき情報
前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報に含まれない。
開示を受けた時点で既に公知となっていた情報
開示を受けた後、受領当事者の責めによらずに公知となった情報
開示を受けた時点で受領当事者が既に適法に保有していた情報
受領当事者が第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
秘密情報を利用することなく受領当事者が独自に開発した情報
本条の規定は、本契約終了後3年間有効に存続する。
第26条(個人情報の取扱い)
契約者および当社は、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)その他の関連法令を遵守し、個人情報を適切に取り扱うものとする。
本サービスの提供に伴い、契約者から当社に対して個人データが提供される場合、当該個人データの取扱いについては、本契約に組み込まれる「個人情報取扱覚書(DPA)」の定めるところによる。
当社は、当社が管理する契約者およびその利用者に関する個人情報を、当社のプライバシーポリシー(https://hataraku-ai.app/privacy)に従って取り扱う。
契約者は、本サービスへの入力情報に個人データが含まれる可能性があることを認識し、次の各号の事項について自己の責任と費用において対応するものとする。
個人データの本人から、本サービスへの入力および当社(ならびに当社の委託先であるAnthropic社等)による取扱いに関する必要な同意の取得
越境移転に係る本人への情報提供および同意取得(個人情報保護法第28条)
要配慮個人情報の本人同意(個人情報保護法第20条第2項)
その他、個人情報保護法その他の関連法令に基づき契約者が履行すべき義務
第8章 一般条項
第27条(反社会的勢力の排除)
当社および契約者は、相手方に対し、次の各号の事項を表明し、保証する。
自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと
自己の役員または経営に実質的に関与する者が反社会的勢力に該当しないこと
反社会的勢力に資金提供、便宜供与その他の協力または関与をしていないこと
反社会的勢力を利用していないこと
当社および契約者は、自らまたは第三者を利用して、相手方に対し、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、威迫的言動または暴力、その他これらに準ずる行為を行わないことを、相手方に対し確約する。
当社または契約者の一方の当事者について、前二項に違反する事実が判明した場合、相手方は、何らの催告を要することなく、本契約を解除することができる。この場合、解除された当事者は、解除により相手方に生じた損害を賠償するものとし、自己に生じた損害の賠償を相手方に対して請求することはできない。
第28条(権利義務の譲渡禁止)
契約者は、当社の事前の書面による同意なく、本契約上の地位または本契約に基づく権利義務の全部または一部を、第三者に譲渡、移転、承継、担保提供その他の処分を行ってはならない。
第29条(分離可能性)
本規約のいずれかの条項が、適用法令により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約の他の条項の効力には影響を及ぼさないものとする。この場合、当社および契約者は、当該無効または執行不能とされた条項の趣旨に最も近い有効かつ執行可能な条項に置き換えることに合意する。
第30条(準拠法および管轄)
本規約および本契約の成立、効力、履行および解釈については、日本法を準拠法とする。
本規約および本契約に関して生じた紛争については、訴額に応じて東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第31条(協議解決)
本規約に定めのない事項または本規約の解釈に疑義が生じた場合、当社および契約者は、信義誠実の原則に従って協議の上、これを解決するものとする。
附則
本規約は、2026年5月8日から施行する。
以上